私はこの判決に二重三重に感心した。非常にまじめに真正面から「違憲なのに賠償しないという矛盾」を指摘されている正論をけなす気などは毛頭ないが・・。
その一は、昭和21年22年の憲法制定時に同性婚が想定されていなかったであろうことはそうであろうし、その二には、ここがポイントだが、この判決は形式的には原告の請求棄却のため、国が控訴することができず、とりあえずはこの判決は確定し判例になるということである。
つまり、被告の国は勝訴したのだが負けたのである。
近頃は政権が、「会食はしたが接待ではなかった」というような白々しい嘘を重ねてきたが、この判決をその言い方でいえば、原告敗訴を伝えながら政権に『違憲』との烙印を押したのである。
私はこれまでも、「メッセージの伝え方」ということで、正しいことを正しいというだけでは世の中は変わらないと言ってきたが、この判決は戦略も戦術も立派だと兜を脱ぎたい。裁判長はお見事だと思う。
こういう亜流の手は多用すべきではないが、こういう知恵も場合によっては必要ではないか。皆さん如何。
画期的な判決と思う反面、何かもやもや感が残る判決。今の司法の現状からすると、司法の良心を示す精一杯の限界の判決なのかなと思いました。
返信削除原告は裁判には敗訴したが勝った。被告の国は勝ったが負けた。被告からは控訴できない!
返信削除