2024年6月8日土曜日

第12条

   裏金に関してはザルであるばかりか「合法化」を謀ろうとするインチキ規制法が衆院通過した翌日、新聞は衆院憲法審懇談会に自民党が憲法改正原案を提出したと報じたが、その朝、朝ドラでは、
寅子はしみじみと頭の中である条文を読み返した。

 「憲法第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。・・」

 自公維や国民が憲法改正を急いでいる。特に維新と国民が前のめりだ。
 政権が危機に近づくと、破れかぶれというか一か八かというか悪法が成立する傾向がないだろうか。
 こういう時こそ、寅子のように憲法12条を読み返してほしい。裏金など法を守らない者たちが叫ぶ憲法改正ほど恐ろしいものはない。
 「不断の努力を怠っていないか」今一度自分自身に問いかけているところだ。
 民主主義だって当然のようにあるものではない。多くの先人の努力の上にある。
 それを思い、なかなかの朝ドラに拍手を送っている。

1 件のコメント:

  1. 日本国憲法第12条(自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止)
    この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

    自民党憲法改正草案(2012年4月27日決定)
    (国民の責務)
    第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。

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