2017年7月5日水曜日

こういうのを独裁といい弾圧という

 信じられない事件が起こっている。
 沖縄の2紙は大きく取り上げているが、本土の大新聞は反応が鈍い。
 こういうことを軽視すると、気が付いたときには身動きが取れない独裁国家になっているだろう。
 国公労連書記長談話を転載する。
 今日の記事は少し硬いが大切な問題なので理解していただきたい。

 防衛相発言を不問にする一方で、一般職員の発言への処分は不当である ――不当処分の撤回とそれによる不利益を回復すべき(国公労連書記長談話 2017630日)

1、本日(6/30)、沖縄総合事務局開発建設労働組合(開建労)及び国家公務員労働組合沖縄県協議会(沖縄県国公)は、労働組合役員である内閣府職員の発言に対する訓告処分が不当であるとして、当該処分の撤回を求める要求書を内閣府沖縄総合事務局長に提出した。
 内閣府沖縄総合事務局長は、本年331日に当該職員に対して「官職の信用を傷つけるもの」として訓告処分を行ったが、処分事実や処分に至る経過から、きわめて政治的で不当なものである。
 他方で、稲田朋美防衛大臣が627日に東京都議選挙の自民党候補の応援演説で「防衛省、自衛隊、防衛大臣、自民党としてもお願いしたい」と述べたが、これは、「全体の奉仕者」として公正・中立性が求められる公務員を政治的に利用しようとするものであり、公職選挙法や自衛隊法に明らかに違反するものであるにもかかわらず、安倍政権は、それを不問にした。政府は、職員に信賞必罰を求める一方で、加計・森友問題や閣僚などの問題発言を不問にして政権内部ばかりを擁護する姿勢は、見苦しいの一言である。
 内閣府職員の休暇中の発言は、政治的行為にもあたらないにもかかわらず、執拗な調査で処分に及んだことは、権力を私物化して行政の公正・中立性を歪めるとともに、言論の自由の侵害と労働組合活動への不当な介入であり、国公労連としても不当な処分に厳重に抗議するとともに、処分の撤回を求めるものである。

2、処分の発端となったのは、当該職員が2015831日に休暇中に辺野古新基地建設に反対する集会に参加して、開建労役員として発言したことである。当該職員の発言は、辺野古新基地建設の強行が県民の意思を無視したものであり、新基地建設に反対する住民による集会や座り込み行動等に対して、沖縄総合事務局が土日を含む24時間体制で道路を監視していることは、職員に多大な負担がかかり過剰な対応であるという趣旨であった。それが翌日の沖縄タイムスに「本来の仕事ではない。県民のための仕事がしたい」と掲載されたことで、「誤解を与えかねない軽率な行為」として北部国道事務所長が92日付で厳重注意処分を行った。
 発言は、事実にもとづいて一市民としての意見を述べたものであり、その発言を厳重注意処分すること自体、言論の自由を侵害する不当なものであるが、その時点では事態は収まった。

 ところが翌年、国会で発言が取り上げられてから事態は一変した。201639日の参議院予算委員会で和田政宗参議院議員が前述の集会での発言が政治的行為にあたるのではないかと質問し、政府は「政治的行為にあたらない」と回答した。しかし、和田議員は、同428日にも同趣旨の質問主意書を提出し、政府は、524日に答弁書を閣議決定した。答弁書では、一転して、国家公務員法・人事院規則にもとづく政治的行為の運用方針の「政策の目的の達成を妨げる」につながりかねない恐れがあるとして「当該職員に対する措置の内容を含めた事務局の対応の妥当性について、関係法令に照らし、検証しているところである」と、調査中との姿勢を示した。その後、2016101日付のしんぶん赤旗に先の集会と同趣旨の発言が掲載されたことを含めて、内閣府による再調査が執拗に行われた結果、当該職員の発言は政治的行為とは認定されなかったものの、しんぶん赤旗で掲載された発言を捉えて訓告処分が行われたものである。

3、以上のとおり、当該職員の発言は、政治的行為にはまったく該当せず、一市民としての意見と労働組合役員としての当然の発言であり、処分書の「国民に誤解を生じさせる」どころか、沖縄県民の多くが承知・納得できる内容である。それを強引に処分に至った経過から、今回の訓告処分は、処分事実に誤りがあり、政治的圧力による不当な処分であると言わざるを得ない。
  政府・当局の過剰な対応は、辺野古新基地建設や高江ヘリパッド建設に対する県民の強い反対の世論が背景にある。これは、政府が翁長沖縄県知事を先頭に強い反対を示した沖縄県民の意思を無視して強引に新基地建設に着手したり、高江で反対派を強制排除してきたことからまねいた事態であり、県民排除・弾圧との懸念を抱かせたのも政府自身である。こうした問題点を集会で指摘した労働組合役員を処分することは、言論の自由を侵害し、労働組合活動や反対派を萎縮させる不当な対応である。
 したがって国公労連は、当局による処分は直ちに撤回すべきであり、その背景となっている米軍沖縄新基地建設等に関わって、政府が沖縄県民の意向に真摯に向き合い、そのもとで事態の収拾をはかることを強く求めるものである。
 国公労連は、沖縄の問題は全国的な課題と位置付けて、憲法尊重・擁護義務を負う公務員労働者として、連帯して奮闘する決意である。

    溽暑来て匂い袋の藤袴

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