だが、憲法第99条は次のとおり定めている。
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
9条、9条というだけでなく、この前文も味がある。
よって私は本日、『憲法前文の会』を一人で立ち上げた。
🔳日本国憲法 前文🔳
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
以下【参考】(TBSnewsDIGから)
高市議員(2000年9月
衆院・憲法調査会)
「『平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した』と、この非常におめでたい一文を、もし改憲の機会があれば真っ先に変えようと思っている」
高市氏の論文(2004年)
「独立した主権国家の国民としてのプライドにかけて『日本の心と言葉を持った憲法』へと書き直すべきだと思っている」
「まず、前文には、目指すべき国家像を書き込む。『国家はどうあるべきか』『国民はどうあるべきか』を冒頭に示すのだ」
「日本国は自衛の為の戦力(国防軍)を持てる」
「日本国民は、国防の義務を負う。有事の際(中略)私権の一部制限に協力する」
憲法学者の木村草太氏はこう見る。
「国防の義務という非常に抽象的な義務を設定してしまうと、国防という名目を立てればあらゆる権利・自由を制限してよいのだという意味合いになるわけですね。それこそ徴兵の義務とかそういうことも言えるかと思います」
また、高市氏の改憲論文では、大規模テロや自然災害など「非常事態」に対応するための条文を新設し、「『内閣総理大臣への権力集中』や『国民の自由や権利の制限』を書くべきだろう」としている。
「国家権力は非常に強い力で支えられている。放置すると国民の権利や自由がどんどん奪われていくので、国民の権利・自由を奪ってはならないと規範を設定し、権力を制限するのが憲法」
「高市さんの文章の中で、自分の憲法では国民の権利をもっと制限しやすくするのだということが書かれていますので、国民の権利を政府が制限しやすいのが理想な国家だとおっしゃっている」


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