原告側は「天皇制賛美の君が代」を「強制」するのは不当との主張をしているのだろうし、その主張は現下の社会問題、教育問題としては至極当然。
これまでも高三隆達の隆達節に「君が代」の歌詞があることは、堺の歴史に触れた少なくない文献で知られていたが、明治の始めに作曲に至った「君が代」が、通説である薩摩琵琶歌の蓬莱山ではなく、隆達節にある可能性が大きいとの結論には目から鱗の感。
明治の大元帥が堺の遊里で習い覚えたお座敷小唄を「国歌」として強制されて処分された裁判は悲しい。
平和な世に、お座敷小唄として「君が代」を唄いたいものだ。
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