原告側は「天皇制賛美の君が代」を「強制」するのは不当との主張をしているのだろうし、その主張は現下の社会問題、教育問題としては至極当然。
しかし、少し長い歴史の尺度と文化の側面から考えると意外な素顔が見えてきた・・というのが『工藤晃著「エコノミスト歴史を読み解く」新日本出版社』の中の『堺の地で「君が代」の謎を考える』で、その内容たるや愉快、愉快。
これまでも高三隆達の隆達節に「君が代」の歌詞があることは、堺の歴史に触れた少なくない文献で知られていたが、明治の始めに作曲に至った「君が代」が、通説である薩摩琵琶歌の蓬莱山ではなく、隆達節にある可能性が大きいとの結論には目から鱗の感。
明治の大元帥が堺の遊里で習い覚えたお座敷小唄を「国歌」として強制されて処分された裁判は悲しい。
平和な世に、お座敷小唄として「君が代」を唄いたいものだ。
0 件のコメント:
コメントを投稿