日本の右翼運動の中心に座る『神社本庁』で人事を巡る内紛が裁判にまで及んでいる。
今年5月、鷹司尚武統理が旭川神社(北海道旭川市)の宮司を務める芦原氏を総長に指名したが15人の理事による役員会は翌月、2010年から総長を務める石清水八幡宮(京都府八幡市)の宮司の田中恒清氏の続投を賛成多数で議決。鷹司統理はそれでも改めて芦原氏を総長に指名したためだ。
神社本庁では近年、職員宿舎の売却の不正を内部告発した職員の懲戒処分が裁判で取り消されるという大事件があったが、鷹司統理はこうした問題が起きた田中総長体制の刷新のため、芦原氏を指名したとしている。他人事ながらこの話は筋が通っている。
しかしその裁判は22日東京地裁は、「総長選任には役員会の議決が必要」として、芦原氏の請求を棄却した。
神社本庁の「庁規」は、総長選任は「役員会の議を経て統理が指名する」と定めていて、今回の裁判で芦原氏側は「議決の内容に縛られず、統理が指名できる」と主張したが、判決は、庁規の他の規定などに照らし、総長選任の規定は「役員会の議決で決定するという意味だ」と認定。議決がない芦原氏は総長ではないとした。
私は法律の専門家ではないが、通常、政府各省が運営している審議会や委員会では「議を経る」は「議決を要しない」としていることからすると、この判決には少し疑問が残る。ただこの係争が最高裁まで行き、「議を経るとはすべからく議決を経るとの意味である」と法的に断言されるなら、それはそれでよいことのように思う。
善意の神職や氏子ももっと注目して主張してもよくないか。
晦日の大祓が必要なのは神社本庁自身ではないかしらん。
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